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生活情報
2026年5月16日 更新
5月の例会で情報共有された内容の一部をご紹介します。
◆パスポートについて
ビザはパスポートの期限までしか有効になりません。在留者がパスポート期限の切れることに早めに気づくために、チェンマイ総領事館から更新を促すメールが送られるようになります。(365日前、180日前、90日前、60日前の4回)
今年7月1日以降にパスポートの新規・更新をする場合、18歳未満を除き、有効期間5年のパスポートを廃止して10年ものだけになります。それに伴って、10年有効パスポートの発行手数料は、従来のおよそ半額の2,000バーツ台になる予定です。
また申請から受け取りまでの期間を短縮するために、申請はオンラインで行うことになります。ただし、受け取りは従来通り総領事館窓口で変わりません。
◆マイナンバーカードについて
2015年10月5日以降に海外へ転出した人のマイナンバーカードの申請は、5月下旬からオンライン申請に変わります。ただし交付は領事館窓口です。マイナンバーカードを入手することで、将来日本へ戻ったときに短期間で行政サービスを受けることができます。
◆タイ人パートナーとのビザ情報の共有
自分のビザの種類、期限や保証金(年金か預金か)などの情報は同居しているタイ人に知らせておきましょう。チェンマイには高齢の日本人が多く、重病等いざという時に配偶者や同居人の助けが必要になることがあるからです。
◆非居住者検出システム
この数か月、例会で話題になる日本の銀行の動きについてです。海外在住者の資産隠し等のために日本の銀行口座から海外に送金されているのではないか・・・日本に住民票があったとしても、実際は非居住者ではないかと疑う観点から銀行が調査を進め始めています。非居住者とみなされると、ATMの制限や国内取引でも外為扱いされる場合もあり得ます。銀行から問い合わせがあった場合は、口座の利用目的等を事実に即して答えることが大切です。
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2026年4月26日 更新
4月の例会で情報共有された内容の一部をご紹介します。
◆ビザについて
①E-extensionの利用
このところビザの更新は順番待ちで長時間かかることがあります。最近導入されたオンラインで申請できるE-extensionを利用すると、長い時間待たされることがないようです。
ところが、このシステムはノービザや観光ビザの延長には有効ですが、リタイヤメントビザや家族ビザ(結婚ビザ)には適用されません。
②ノービザ入国
4月現在、ノービザ入国でも60日の滞在が許可されていますが、これを以前のように30日に短縮する案が検討されています。いまのところ実施時期は不明です。ただし、30日の延長は従来通り可能となるようです。
◆65歳以上に適用される便利な空港サービス
①保安検査の優先レーン利用
パスポートの提示により、誰でも無条件で利用できます。優先レーンが分かりづらいときは係員に確認してください。またスワンナプーム空港で65歳以下の同伴者も一緒に利用できたという話がありました。
②搭乗優先サービス
ビジネスクラスや子供と同様に、65歳以上であれば優先的に機内に搭乗できます。
③無料休憩所の利用
パスポートと搭乗券の提示により、横になったり無料のWiFiが使える休憩所を利用できます。早朝便などに便利ですが、空港によっては無料休憩所がない場合もあり得ます。
その他、予約便遅延保障制度や無料WiFiの長時間利用のサービスなどがあります。
◆運転免許証の更新
外国人がタイの運転免許証を更新するには居住証明書、健康診断書、それにオンライン講習を受講することが必須です。
このうち居住証明書の取得にはいくつかの方法があります。
①イミグレ(チェンマイの場合は2階)で取得
申請書に写真の添付が必要。即日発行は500バーツ、3週間後の自宅送付は50バーツ。
②タイの区役所で住民登録証を取得
ピンク色の外国人IDカード、黄色のタビアンバーンに加えて、トーロー25とトーロー31の2種類の書類が必要。手数料は合計40バーツで最安。
③日本総領事館で英文の在留証明書を取得
翌日発行で600バーツ。
オンライン講習はタイ語版と英語版があります。google chromeブラウザーを使うと日本語に翻訳してくれるので便利です。講習を終えると合格のQRコードが送られてくるので、紙に印刷して添付書類として提出します。講習結果は6か月間有効です。
講習サイト→ https://www.dlt-elearning.com/
以上は4月の例会で取り上げられた情報のごく一部です。このほか原油の輸入がタイでも問題になっている中、ガソリンやディーゼルの給油についての話が出たほか、日本の銀行口座の「非居住者検出システム」も話題にのぼりました。
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